条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第316条」の検索結果 — 1 件
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
2上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
3前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
4前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
上告却下事由
①上告理由の記載なし又は不明瞭②期間徒過③法定の方式違反等。
決定で却下
上告審の決定により上告を却下。
この条文の練習問題を解く