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全 586 条
「第318条」の検索結果 — 1 件
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。
5この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
6第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
上告受理申立事由
原判決に判例違反又は法令解釈に関する重要事項を含む場合。
最高裁の裁量受理
最高裁が受理決定で受理。最高裁の負担軽減と統一的法解釈確保の両立。
効果
受理時に上告があったものとみなされ上告審手続へ移行。
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