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「第319条」の検索結果 — 1 件
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
口頭弁論を経ない上告判決
上告裁判所は、上告状・上告理由書・答弁書その他の書類により上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却することができる。
趣旨
上告審は法律審であり書面で判断可能。多数の上告事件を効率処理する仕組み。実務上、最高裁の大半の上告事件はこの口頭弁論不経過判決で処理される。
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