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全 586 条
「第329条」の検索結果 — 1 件
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
2ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
3抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
4最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
受訴裁判所の取消し権限
抗告裁判所は原裁判が不当と認めるときは、その取消し・変更ができる。
再度の考案(原裁判所の自己更正)
原裁判所は抗告を理由ありと認めるときは、その裁判を更正しなければならない(333条本則)。本条と相まって抗告制度の柔軟性を支える。
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