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全 586 条
「第331条」の検索結果 — 1 件
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。
2ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
抗告の期間
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。通常抗告は期間制限がない(取消し原因のある間はいつでも可)。
不変期間
1週間は不変期間(96条1項)で伸縮不可。控訴・上告の2週間より短い。
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