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「第332条」の検索結果 — 1 件
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
即時抗告の執行停止効
即時抗告は執行停止の効力を有する。
趣旨
即時抗告が認められる重要な決定について、抗告審の判断を待たずに執行されると不可逆的不利益が生じるため、当然の停止効を法定する。通常抗告には停止効はなく、申立てにより裁判所が停止できる(334条参照)。
即時抗告期間
前提
通常抗告の停止
対比
第三百三十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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