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「第335条」の検索結果 — 1 件
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
口頭弁論代替審尋
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
趣旨
決定手続では口頭弁論は任意(87条1項ただし書)であり、口頭弁論を経ないときの実体的審理機会保障として審尋を認める。書面審理だけでなく当事者の言い分聴取の機会を確保。
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