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「第339条」の検索結果 — 1 件
判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
確定判決を必要とする再審事由の例外
338条1項4号〜7号(裁判官の職務犯罪・代理権欠缺・関与者の偽証・偽造文書)に掲げる事由がある場合に再審の訴えを提起するには、原則として罰すべき行為について有罪確定判決等があることを要する。
確定判決を得られない場合の例外
証拠がないという理由以外の理由により有罪確定判決等を得ることができないときも、再審の訴えを提起できる。
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