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「第341条」の検索結果 — 1 件
再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
各審級訴訟手続準用
再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
趣旨
再審は独立の特殊な手続だが、独自の手続規定を全て新設すると煩瑣なため、不服対象判決をした審級の手続規定を性質許容範囲で準用。第一審判決の再審なら第一審手続、控訴審判決なら控訴審手続を準用。
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