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「第344条」の検索結果 — 1 件
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
再審の訴状の必要的記載事項
再審の訴状には、訴え提起の一般的記載事項(133条2項)のほか、①不服を申し立てる判決の表示と再審による不服の理由②再審の理由を記載しなければならない。
趣旨
再審は確定判決の効力を覆す例外的手続であるため、対象判決と再審事由の特定を訴状段階で要求し、濫用的な再審の蒸し返しを防ぐ。
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