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全 586 条
「第345条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
不適法却下(1項)
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定でこれを却下しなければならない。再審期間徒過・補充性違反等の形式要件不備事案。
再審事由欠缺の棄却(2項)
再審事由がない場合には決定で再審請求を棄却しなければならない。338条の事由該当性が認められない場合の本案前段階の処理。
再訴禁止(3項)
2項決定が確定したときは、同一の事由を不服理由として再び再審の訴えを提起することができない。蒸し返しを禁止。
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