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「第349条」の検索結果 — 1 件
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
決定命令の再審申立(1項)
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てができる。判決以外の確定裁判についても再審制度を及ぼす。
再審規定準用(2項)
338条から前条までの規定を1項の申立てに準用する。再審事由・期間・手続規定を決定命令再審にも適用。
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