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「第350条」の検索結果 — 1 件
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
手形訴訟の対象
手形による金銭支払請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償請求を目的とする訴えについて、手形訴訟による審理裁判を求めることができる。約束手形・為替手形が対象。
申述方式
手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述は訴状に記載してしなければならない。提訴時の意思表示を要件化。
趣旨
手形債権の流通促進のため、簡易迅速な債務名義取得手段を提供。書証中心の限定的審理・控訴禁止+異議による通常移行という二段階構造で迅速性を確保。
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