条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第356条」の検索結果 — 1 件
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
控訴禁止(本文)
手形訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。不服申立ては357条の異議のみ。
却下判決の例外(ただし書)
355条1項判決(手形訴訟対象外として却下)を除き、訴えを却下した判決に対しては控訴可。手形訴訟手続自体の適用がない訴訟要件欠缺却下判決は通常手続上の判決として控訴対象。
この条文の練習問題を解く