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「第358条」の検索結果 — 1 件
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
異議申立権放棄
趣旨
勝訴当事者が手形訴訟判決の早期確定を望む場合の制度。放棄により判決が確定する。申立て後の放棄は取下げ(360条)による。
異議取下げ
申立て後対応
手形訴訟
前提:放棄対象たる異議の根拠手続
第三百五十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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