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「第359条」の検索結果 — 1 件
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
口頭弁論なしの異議却下
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で異議を却下することができる。
趣旨
期間徒過・申立権者不該当等の明白な不適法事案を、口頭弁論を経ずに早期に却下し、訴訟経済を図る。補正可能な不備は補正命令を要する。
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