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全 586 条
「第360条」の検索結果 — 1 件
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
取下げ可能期限(1項)
異議は通常手続による第一審の終局判決があるまで取り下げることができる。
相手方同意要件(2項)
異議の取下げは相手方の同意を得なければ効力を生じない。一度通常手続に復した訴訟を勝手に手形訴訟判決確定状態に戻すことを防ぐ。
訴え取下げ準用(3項)
261条3項〜6項・262条1項・263条の規定を準用。再申立て禁止・取下げ方式等を準用。
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