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「第361条」の検索結果 — 1 件
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
2この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
弁論終結前への復帰
適法な異議があったときは、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合、通常手続によりその審理裁判をする。
趣旨
手形訴訟と同一の訴訟係属を維持しつつ、証拠制限を解除して通常手続で再審理する仕組み。新訴ではないため二重起訴ではない。
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