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「第363条」の検索結果 — 1 件
異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
訴訟費用の追加裁判(1項)
異議を却下し、または手形訴訟の訴訟費用負担裁判を認可する場合には、裁判所は異議申立て後の訴訟費用負担について裁判をしなければならない。
仮執行宣言準用(2項)
258条4項(仮執行宣言判決確定後の対応)を手形訴訟判決に対する適法な異議申立てがあった場合について準用。
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