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「第364条」の検索結果 — 1 件
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
2ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
差戻し原則(本文)
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
差戻し不要例外(ただし書)
事件につき更に弁論をする必要がないときは差し戻し不要。控訴審で自判できる場合の例外。
趣旨
異議却下判決の取消により審級利益を保障するため原則差戻し。通常の必要的差戻し規定(307条)と同趣旨。
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