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「第367条」の検索結果 — 1 件
小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
小切手訴訟の対象(1項)
小切手による金銭支払請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償請求を目的とする訴えについて、小切手訴訟による審理裁判を求めることができる。
手形訴訟規定準用(2項)
350条2項および351条から366条までの規定を小切手訴訟に準用。申述方式・反訴禁止・証拠調べ制限・通常移行・異議等を全面準用。
趣旨
小切手も手形と同様の流通証券であり、簡易迅速な債務名義取得手段が必要であることから、手形訴訟の仕組みを丸ごと援用する。
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