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「第368条」の検索結果 — 1 件
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
3少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
4前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
対象訴訟(1項)
簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理裁判を求めることができる。ただし同一簡裁において同一年に最高裁規則所定回数(年10回)を超えて求めることはできない。
申述方式(2項)・回数届出(3項)
少額訴訟による審理裁判を求める旨の申述は訴え提起の際にしなければならない。申述時にはその年における少額訴訟利用回数を届け出る必要がある。
趣旨
1998年新設。少額金銭紛争の簡易迅速・実効的解決のため、原則一期日審理・原則控訴禁止の特別手続。事業者による濫用防止のため利用回数制限。
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