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全 586 条
「第373条」の検索結果 — 1 件
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
3訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
4次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
5第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
6第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
7公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
8少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
9前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
10訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
被告の通常移行申述(1項)
被告は訴訟を通常手続に移行させる旨の申述ができる。ただし被告が最初にすべき口頭弁論期日において弁論をし、またはその期日終了後はできない。手形訴訟と異なり申述権者は被告のみ・期限は弁論前に限定。
職権通常移行決定(3項)
①368条1項違反(60万円超等)②368条3項届出義務違反③公示送達によらなければ呼出しできない④少額訴訟相当でないと認めるとき、のいずれかの場合は裁判所が職権で通常手続審理裁判決定をしなければならない。
決定不服不可(4項)・期日承継(5項)
3項決定に対しては不服申立て不可。通常手続移行時、少額訴訟のため指定済期日は通常手続のために指定したものとみなす。
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