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全 586 条
「第375条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
支払時期定め・分割払(1項)
裁判所は請求認容判決をする場合、被告の資力等を考慮して特に必要があると認めるときは、判決言渡日から3年を超えない範囲で支払時期の定め・分割払の定めをし、または期限利益喪失なく支払えば訴え提起後遅延損害金免除する旨を定めることができる。
期限利益喪失定め義務(2項)
分割払定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限利益喪失についての定めをしなければならない。275条の2と異なり強行規定。
不服申立て不可(3項)
1項2項の定めに関する裁判に対しては不服を申し立てることができない。一般訴訟の判決に対する控訴禁止(377条)と整合。
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