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「第376条」の検索結果 — 1 件
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
職権仮執行宣言(1項)
請求認容判決については、裁判所は職権で、担保を立てて、または立てないで仮執行できることを宣言しなければならない。通常訴訟の259条は当事者申立て・任意だが、少額訴訟は職権・必要的。
担保規定準用(2項)
76条・77条・79条・80条の規定を1項の担保について準用。
趣旨
少額金銭債権の実効的回収のため、控訴禁止と相まって判決を直ちに執行可能な状態にする。原告保護の徹底。
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