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全 586 条
「第378条」の検索結果 — 1 件
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
3第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
異議申立期間(1項)
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書または254条2項(374条2項準用含む)による電子調書送達日から2週間の不変期間内に、判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。期間前の異議もその効力を妨げない。
手形訴訟規定準用(2項)
358条(異議申立権放棄)・359条(口頭弁論なしの却下)・360条(取下げ)の規定を1項異議について準用。
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