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全 586 条
「第380条」の検索結果 — 1 件
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
再控訴禁止(1項)
378条2項準用359条(口頭弁論なし異議却下)または379条1項(異議後通常手続判決)によりした終局判決に対しては控訴をすることができない。少額訴訟ルートにおける控訴禁止を徹底。
特別上告準用(2項)
327条(憲法違反等を理由とする特別上告)の規定を1項終局判決について準用。憲法違反事案については最高裁への直接救済ルートを保障。
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