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「第382条」の検索結果 — 1 件
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
2ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
支払督促の要件
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより裁判所書記官が支払督促を発する。
発付要件の限定
①請求が金銭・代替物・有価証券に限定②日本において公示送達によらずに送達できる場合に限る(債務者の所在が明確であること)。
趣旨
争いのない金銭債権の簡易迅速な債務名義取得手段。書面審査のみで債権者の主張に基づき発付する一方的手続で、債務者の異議申立てがあれば通常訴訟に移行する。
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