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「第386条」の検索結果 — 1 件
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
支払督促の発付
支払督促は債務者を審尋せずに発する(1項)。
趣旨(債務者無審尋)
簡易迅速な手続のため債務者の弁明機会を発付段階では設けない。代わりに発付後の督促異議申立て(386条2項・393条)で防御機会を保障する事後手続的構造。
発付主体
裁判官ではなく裁判所書記官が発付する(382条)。これも簡易迅速化のための制度設計。
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