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「第392条」の検索結果 — 1 件
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
支払督促の失効
債権者が支払督促の送達があったことを知った日から30日以内に仮執行宣言の申立てをしないときは、支払督促はその効力を失う。
趣旨
債権者の手続維持意思を確認する仕組み。長期間放置された支払督促による不安定な状態を解消する。
仮執行宣言申立て
対象期間
第三百九十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百九十三条
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