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「第393条」の検索結果 — 1 件
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
仮執行宣言後の督促異議
仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間内に債務者が督促異議の申立てをしないときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有する(396条)。
異議の効果
期間内に異議が出れば支払督促は督促異議の限度で効力を失う(ただし仮執行の効力は維持される)。395条により訴え提起の擬制が生じる。
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