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「第395条」の検索結果 — 1 件
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
支払督促から訴訟手続への移行
督促異議があった請求は、その目的の価額に従い、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又は規定の地方裁判所に係属する。
管轄裁判所
請求の価額が140万円以下なら簡易裁判所、超過なら地方裁判所。督促手続を発した簡裁書記官の所属する簡裁の所在地を基準とする。
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