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全 586 条
「第403条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
3第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
4仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
5仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
6手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
7仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
8第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。
9前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
強制執行停止裁判(1項柱書)
上告・再審・控訴・督促異議・少額訴訟異議等の不服申立てがあった場合、裁判所は申立てにより決定で、担保を立てさせて/立てさせないで強制執行の一時停止を命じ、または担保を立てて執行開始続行命令、担保を立てさせて既執行処分の取消命令ができる。
適用場面1〜6号
①327条1項上告/再審訴え提起+疎明②仮執行宣言判決への上告/上告受理申立て+破棄事情疎明③仮執行宣言判決控訴/督促異議+取消変更事情④手形小切手判決控訴/督促異議⑤手形小切手少額訴訟異議⑥117条訴え(定期金判決変更)。執行開始続行命令は3〜6号に限定。
不服申立て不可(2項)
本条申立てについての裁判に対しては不服を申し立てることができない。執行停止判断の終局性確保。
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