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「第404条」の検索結果 — 1 件
第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
2前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。
原裁判所裁判(1項)
327条1項上告提起・仮執行宣言判決への上告提起/上告受理申立て・仮執行宣言判決への控訴提起があった場合で、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が403条1項の申立てについて裁判する。
督促異議準用(2項)
1項は仮執行宣言を付した支払督促に対する督促異議申立てがあった場合に準用。
趣旨
上訴提起後でも記録移送前は原裁判所で執行停止判断する仕組み。緊急性の高い執行停止申立てに対する迅速な対応を可能にする。
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