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全 586 条
「第41条」の検索結果 — 1 件
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
同時審判の申出
共同被告に対する請求が法律上併存し得ない場合、原告の申出により弁論・裁判を分離禁止。
効果
矛盾判決の防止。判決まで併合審理を維持。
上訴審の処理(3項)
上訴された場合は両者を併せて上訴審に係属。
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