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「第42条」の検索結果 — 1 件
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
補助参加
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は当事者の一方を補助するため訴訟に参加できる。
利害関係
法律上の利害関係(事実上・経済上では足りない・通説判例)。
参加方法
書面又は口頭弁論期日における申出(43条)。
補助参加人の訴訟行為
参加人の権限
補助参加の効力
参加的効力
第四十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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