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「第43条」の検索結果 — 1 件
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
補助参加の申出
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加によって訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(1項)。
参加と同時の訴訟行為
補助参加の申出は補助参加人としてすることができる訴訟行為と同時にすることができる(2項)。
趣旨
「参加の理由」は補助参加の利益(訴訟結果に法律上の利害関係)の存在を主張するもの。これにより相手方の異議申立て(44条)の判断材料が示される。
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