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「第44条」の検索結果 — 1 件
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
2この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
3前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
4第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
補助参加の異議
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は補助参加の許否について決定で裁判する(1項)。
異議申立て期間
異議は、補助参加について意見を述べる機会を放棄したとき(参加に対する弁論をしたとき等)は申し立てられない(2項)。早期確定の要請。
決定への即時抗告
1項の決定に対しては即時抗告ができる(3項)。
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