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全 586 条
「第47条」の検索結果 — 1 件
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
独立当事者参加
訴訟の結果により権利を害される第三者又は訴訟目的の全部・一部が自己の権利と主張する第三者は当事者として参加できる。
片面的参加(1項後段)
従来の当事者のいずれか一方に対してのみ請求を立てる参加も認める(平成8年改正)。
効果
40条準用により合一確定。三面訴訟構造。
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