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「第49条」の検索結果 — 1 件
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
訴訟引受
訴訟係属中に第三者がその訴訟目的について義務を承継した場合、相手方の申立てにより裁判所が承継人に訴訟を引き受けさせる。
効果
承継人が当事者となる。
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