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「第54条」の検索結果 — 1 件
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
2ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
3前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
弁護士代理の原則
法令上裁判官以外で訴訟代理人になれる者を除き、弁護士でなければ訴訟代理人となれない。
簡裁の例外
簡裁では裁判所の許可を得て弁護士以外も代理人になれる(1項但書)。
趣旨
適正手続と当事者保護。
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