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全 586 条
「第55条」の検索結果 — 1 件
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
3反訴の提起
4訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
5控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
6第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
7代理人の選任
8訴訟代理権は、制限することができない。
9ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
10前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
代理権の範囲
訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴・参加・強制執行・保全等一切の訴訟行為を行える。
特別委任事項(2項)
①反訴提起②訴え取下げ③和解・請求の放棄認諾④控訴・上告及び取下げ⑤手形小切手判決異議申立て⑥代理人選任。
制限の対外的効力(3項)
代理権の制限はこれをすることができない。
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