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全 586 条
「第60条」の検索結果 — 1 件
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
補佐人
当事者・訴訟代理人と共に裁判所の許可を得て期日に出頭し陳述できる。
陳述の効力
当事者又は訴訟代理人が直ちに取消・更正しない限り当事者本人がしたものとみなす。
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