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「第64条」の検索結果 — 1 件
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
2ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
一部敗訴の費用按分
一部敗訴の場合、各当事者の負担割合は裁判所の裁量で定める。
全部負担の指定
事情により一方に全部負担させることも可。
敗訴者負担原則
原則の応用
費用負担の裁判
本案判決と一体化
第六十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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