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「第67条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
2ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
3上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。
4事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
費用負担の裁判
裁判所は事件を完結する裁判で職権で訴訟費用負担を裁判。
上級審の処理(2項)
上級審が本案変更時は総費用について改めて裁判。
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