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「第72条」の検索結果 — 1 件
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
2この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。
和解時の費用額確定
和解の場合の費用額も71条同様に書記官が確定処分。
和解費用
前提
費用額確定処分
準用構造
第二百七十五条
同条本文中で参照
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