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全 586 条
「第77条」の検索結果 — 1 件
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
訴訟費用額確定処分
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
趣旨
判決等の費用負担裁判では「敗訴者の負担」等の抽象的判示しかされず、具体的金額は別途確定処分で算定する。書記官の処分とすることで簡易迅速化を図る。
不服申立て
確定処分に対しては異議申立てができ、裁判所が決定で裁判する。
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