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「第8条」の検索結果 — 1 件
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
訴額算定の原則
訴えで主張する利益(請求の経済的価値)により定める。
算定不能の擬制(2項)
算定が極めて困難な財産権上の訴えは160万円とみなす。
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