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「第83条」の検索結果 — 1 件
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
2裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
3裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
4訴訟費用の担保の免除
5訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
6裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
救助の効力
①裁判費用・執行官手数料の納付猶予②弁護士・執行官費用の支払猶予③訴訟費用担保免除。
効力の人的範囲
救助は受けた者のみに効力。
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