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「第84条」の検索結果 — 1 件
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
救助取消事由
訴訟上の救助決定を受けた者が82条1項本文の要件(資力不足等)を欠くことが判明し、または欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、決定により、いつでも救助決定を取り消し、猶予した費用の支払を命じることができる。
趣旨
救助は資力不足要件の継続を前提とするため、要件喪失時の取消と費用回収手段を明文化。職権でも可能で公益的取消。
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